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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(み)3号 決定

千代田区麹町一の四の七

申立人弁護人

鍛治利一

右の者から被告人近藤貞弘に対する昭和二六年(れ)第一八五一号業務上横領、恐喝、窃盗被告事件について昭和二六年一二月二五日当裁判所がした判決に対し、判決訂正の申立があつたが、その理由がないので全裁判官一致の意見で次のとおり決定する。(原審挙示の証拠によれば原審認定の事実は認められないものではないから申立理由第一点の違憲論は全く前提のないものである。又再審事由があるとさえ主張すれば上告趣意書提出期間後でも有效に上告趣意書が提出出来るなどという論旨は全く理由がないし、追加上告趣意書に書いてあること自体再審事由になど到底なるものではない。)

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主文

本件上告を棄却する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三)

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